重要なお知らせ

医療安全

医療安全管理に関する基本方針

目的

本指針は、医療法人社団松和会池上総合病院(以下「当院」という)おける医療事故の予防、再発防止ならびに発生時の適切な対応など当院における医療安全管理体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療の提供を図ることを目的とする。

医療安全の基本的な考え方

医療の現場では医療従事者の不注意が、単独であるいは重複したことによって医療上望ましくない事態を引き起こし、患者の安全を損なう結果となりかねない。医療事故を防止するためには、各部署及び職員個人が事故防止の必要性・重要性を部署及び自分自身の課題と認識して事故防止に努め、防止対策の確立を図ることが必要である。
当院はこのような考えの基にそれぞれの医療従事者の個人レベルの事故防止対策と組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって医療事故をなくし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とした医療安全に関する規定・指針を策定した。

事故報告等の医療に係る安全確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針

報告とその目的

この報告は、医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とし、医療事故を未然に防止するシステムを構築することを目的とする。

  1. 院内における医療事故や事故になりかけた事例などを検討し、医療の質改善に資する事故予防策・再発防止策を策定する
  2. これらの対策の実施状況や効果の評価・点検などに活用し得る情報を、院内全体から収集することを目的とする

用語の定義

ヒヤリハット

重大な事故には至らないものの 直結してもおかしくない一歩手前の事例の発見であり、突発的な事象やミスにヒヤリとしたり、ハッとしたりすることをいう。

医療事故

医療事故とは、医療にかかわる場所で、医療を行う過程において発生する全ての事故をいう。
医療従事者に過失がある場合だけでなく、予測不能や回避不可能な事例であっても医療に係る場所で不利益を被った事例は医療事故である。
また、患者だけでなく、医療従事者が不利益を被った事例(針刺し事故など)も含まれる。

医療過誤(医療ミス)

医療事故のうち医療従事者に過失がある場合のみを指す言葉である。

患者影響レベル

レベル0 患者に直接的な影響がなく、実施される前に発見(ヒヤリハット含む)
レベル1 患者への実害はなかったが何らかの影響を与えた可能性があるため、観察の強化や心身の配慮が必要
レベル2 事故により患者にバイタルサインなどの変化が生じ、観察の強化及び検査の必要性が生じた
レベル3a 簡単な処置や治療を要した(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など)
レベル3b 濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器装着、手術、骨折、入院日数の延長、外来患者の入院等)
レベル4 事故による障害が長期にわると推測される場合
レベル5 事故が死因となる場合
その他 盗難、器具破損等患者には影響がない場合

医療事故の公表

患者レベル4~5に相当する過失(医療過誤)、または疑いのある医療事故は個別に公表する

公表内容 ①事故の概要(事故発生日時・場所・状況・原因)
②当該関係者の情報
③今後の対策と改善策
④その他、必要と思われる事項
公表の手順 ①医療安全調査課会議にて公表内容を検討
②原則として医療事故発生後、病院長が速やかに行う
患者・家族への配慮 ①原則として、事前に患者・家族に十分説明を行い、同意を得た上で行う。
 ただし、公表については患者・家族の相違が得られない場合においても、病院として社会的責任を果たすため簡易な内容で公表するものとする
②公表する前から患者・家族が特定されないよう、個人情報の保護に最大限の配慮を行う。

障害者差別解消法について

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的として、令和6年4月1日に施行されました。

1.不当な差別的取扱いの禁止

障害があることを理由に、正当な理由なく以下のような対応を行うことは禁止されています。

  • 診療やサービスの提供を拒否する
  • 提供する場所や時間を制限する
  • 障害のない方には付けない条件を付ける

※「正当な理由」があるかどうかは、個別の状況に応じて慎重に判断されます。

2.合理的配慮の提供

障害のある方から配慮の希望があった場合には、過重な負担とならない範囲で、必要かつ合理的な対応を行うことが求められます。

  • 段差へのスロープ設置などの環境整備
  • 筆談やゆっくりした説明などのコミュニケーション支援
  • 待ち時間や案内方法の工夫

社会的障壁とは

障害のある方にとって生活の妨げとなるものを指します。

  • 設備(段差・狭い通路など)
  • 制度(利用しにくい仕組み)
  • 慣習(配慮が前提になっていない習慣)
  • 意識(偏見や理解不足)

当院の取り組み

当院では、障害者差別解消法の趣旨に基づき、すべての患者様が安心して医療を受けられるよう、適切な配慮と環境整備に努めています。
ご不明な点や配慮のご希望がございましたら、お気軽に職員までお申し出ください。

虐待への対応について

当院では、虐待防止法(高齢者虐待防止法、児童虐待防止法、障害者虐待防止法)に基づき、以下の対応を行っております。

虐待を発見した場合の対応

虐待が疑われる場合は専用のチェックリストを用いて状況を医師が確認し、必要に応じて看護師が補助または代行を行い、関係機関へ通告するなど適切に対応いたします。

虐待の主な種類

  1. 身体的虐待
    ・殴る、蹴るなどの暴力により、身体に傷や痛みを与えること
    ・身体拘束や過剰な投薬による行動の制限を行うこと
  2. 性的虐待
    ・わいせつな行為を行う、またはさせること
    ・わいせつな言動や映像を見せること
  3. 心理的虐待
    ・暴言、脅し、無視、嫌がらせなどにより精神的苦痛を与えること
  4. 放棄・放置(ネグレクト)
    ・食事や水分を与えない、必要な医療を受けさせない、介助を行わないこと
    ・その他生活に必要な支援を怠ること
  5. 経済的虐待
    ・年金や賃金を渡さない、本人の財産を無断で使用すること。

当院の取り組み

当院では、全ての人の権利と尊厳を守るため、虐待の防止と早期発見・早期対応に取り組み、高齢者・児童・障害者のある方を虐待から守るよう努めております。
虐待防止のための必要な措置を講ずるとともに、発見した際には公的機関へ通報いたします。

患者からの相談対応に関する基本方針

患者相談窓口の設置

  1. 患者や家族からの相談等に応じられる体制を確保するため、患者相談窓口として患者支援センターが担当する。
  2. 相談等を行った患者や家族に対してはこれを理由として不利益な扱いを行ってはならない。
  3. 相談を受けた内容等について職務上知り得た内容を正当な理由なく他の第三者に情報を提供してはならない。
  4. 相談を受けた内容を記録するとともに病院長に報告する。また、相談等で医療安全に関わるものについては、医療安全対策課と連携して対応し、安全対策の見直し等に活用する。

病院のとりくみ